適格年金制度について
適格年金の廃止

適格年金の廃止で今までの積立金は従業員に分配されることになります。
会社には一切資金が戻されることはありません。
従業員に配分される分配金は、税法上退職金としては扱われません。
すなわち、一時所得として課税され退職控除が受けられません。
退職所得控除について
退職所得控除は、例えば勤続35年では1,850万円になります。
多くの場合、負担する必要のなかった税金を従業員が負担することになります。
早急に他の企業年金(確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済など)へ移行しなければなりません。
他の企業年金へ移行するには、手続きに時間がかかります。
平成24年3月までに移行を完了しなければなりません。
適格年金の受託金融機関およびそれぞれの企業年金における手続きを考えると、約1年はみておく必要があります。
さらに、移行期限が近づくと混雑してもっと期間を要することになります。
適格年金契約と退職金規程
ところで、適格年金を廃止しても御社の退職金制度は廃止されないということをご存知ですか?
適格年金は、御社が従業員と約束した退職金の支払いのために積み立てられている資金の一部です。
退職金制度は一旦導入すると、変更・廃止は簡単にはできません。
給料と同じ労働債権として法的に保護されるからです。
適格年金契約は、会社と金融機関の間の退職金積み立てのための「契約」です。
従業員と会社の間の退職金支払いの約束は「退職金規程」であり労働条件の1つとして、従業員に不利な変更は法的に認められません。
適格年金の契約と退職金規程はまったく別物であることをご理解ください。
御社の退職金制度は大丈夫ですか?
多くの場合、適格年金に積立て不足が生じています。
5.5%の利回りを前提として低い掛け金のまま継続しているのが現実です。
実際5.5%の利回りでまわっていないのはご存知だと思います。
